育成就労の日本語要件|A1・A2の水準と講習時間(320時間/220時間)を解説

外国人材の活用
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育成就労で受け入れ企業が新たに背負うことになるもののひとつが、日本語教育です。技能実習には日本語能力の要件が実質的にありませんでしたが、育成就労では制度の中に組み込まれます。

ただ、この日本語要件がかなり複雑です。A1、A2という水準が出てきて、講習の時間数にも段階があり、担い手にも定めがあります。ここでは、その全体像を整理します。

育成就労制度は2027年4月1日に施行されます。ここで整理する日本語の要件と講習は、その日以降に受け入れる育成就労外国人に適用されるものです。

時点が2つあります

まず押さえておきたいのは、日本語の要件が2つの時点に分かれていることです。

  • 就労開始前:A1相当を身に付けていることが前提
  • 3年間の育成就労期間中:A2相当(特定技能1号水準)の到達を目標とする

A1もA2も「日本語教育の参照枠」という枠組みの水準です。分野によってはこれより高い水準が求められる場合があるため、分野別運用方針の確認は必要ですが、基本の構造はここに書いたとおりです。

つまり、入口でA1、出口でA2。この2段構えになっています。

入口:A1相当と、入国後講習の時間数

就労を始める前に、A1相当の日本語能力を身に付けていることが前提とされています。

実務でとくに影響が大きいのは、A1相当の試験に合格しているかどうかで、入国後講習の必要時間が変わるという点です。

  • A1相当の試験に合格していない場合:入国後講習は320時間以上
    このうち、A1相当を目標とする講習を100時間以上受ける必要があります
  • 合格している場合:220時間以上
    A1相当講習を別途受ける必要はありません

差は100時間です。入国前に試験に合格させておけるかどうかで、受け入れ後のスケジュールと費用が変わります。

なお、入国前に講習を受けている場合は、その分が差し引かれます。

  • 入国前講習を160時間以上受けている場合 → 入国後は160時間以上
  • 入国前講習を110時間以上受けている場合 → 入国後は110時間以上

入国後講習の中身にも定めがあります。日本語のほか、日本での生活一般に関する知識、法的保護に関する科目(8時間以上)、技能の修得に資する知識を実施する必要があります。法的保護の科目は、地方公共団体の職員、弁護士、社会保険労務士、行政書士などが講師を務める必要があり、育成就労実施者や監理支援機関に所属していない人でなければなりません。

また、講習は1日8時間を超えた分は8時間として計算されるため、1日8時間以内・週5日以内での実施が原則になります。

出口:A2目標講習は100時間

3年間の育成就労期間中に、A2相当を目標とする講習を100時間以上受講できるようにする必要があります。

ここで注意したいのは、これが企業側の義務として定められている点です。

運用要領では、育成就労実施者が講じるべき措置として次のような例が挙げられています。

  • 講習主体の選定・契約、講習費用の負担
  • オンライン環境が必要な場合の整備
  • 講習受講を妨害しないこと

そして、3年間のうちにA2目標講習の受講機会を与えなかった場合は、育成就労計画の認定取消しの対象になり得ます。「業務に従事させるだけで、試験の受験機会を与えるのみ」という状態は認められません。

一方で、緩和されている点もあります。

  • A2相当の試験にすでに合格している場合は、講習機会を提供する義務はありません
  • 入国前講習または入国後講習で所定の講習を終えている場合も同様です
  • 受講時間を労働時間とすることは義務ではありません(就労時間内に行う必要はない)

「A2に合格させる」か「A2講習を終わらせる」か

ここまでの整理から、企業側には実は選択肢があることが分かります。A2目標講習の義務を外す方法が2つあるからです。

  • A2相当の試験に合格させる→ 講習機会の提供義務がなくなる
  • A2目標講習(100時間)を終わらせる→ 同じく義務を果たしたことになる

どちらでもよいのですが、確実性がまったく違います。

試験合格を前提に組んだ場合、落ちたときには結局100時間の講習を用意しなければなりません。合格率が100%になることはありませんし、そもそも海外では受験できる機会そのものが限られています(試験の実施回数や定員の制約があります)。「受けさせようとしたが枠が取れなかった」という事態も起こり得ます。

一方、講習修了で義務を果たす方法は、100時間という時間数をこなすだけです。試験の合否に左右されません。

そして、この講習は入国前講習または入国後講習の中で終わらせることができます。先に触れたとおり、そこで所定の講習を終えていれば、就労期間中にあらためて受講機会を提供する義務はなくなります。

つまり、入り口の段階で100時間を済ませてしまえば、3年間の就労中に講習の段取りを考えなくてよくなるということです。業務との調整、費用の都度負担、受講環境の整備といった手間が、まとめて前倒しで片付きます。

もちろん、本人の能力向上という観点では試験合格を目指す意味はあります。優良な育成就労実施者の評価項目にも、A2相当試験の合格率やB1相当試験の合格率が含まれています。ただ、「義務を確実に果たす」という観点だけで言えば、講習を先に終わらせておくほうが読みやすいのは確かです。

ここは受け入れの設計段階で判断しておきたいところですので、入国前・入国後の講習をどこまで組み込めるかを、講習の担い手となる相手に 早めに相談しておくとよいと思います。

転籍したときは、時間が引き継がれます

育成就労では本人の意向による転籍が認められますが、日本語講習の時間はどうなるのか。

運用要領には、転籍元で30時間の講習を終えている場合、転籍先では70時間以上を行う必要があるという例が示されています。つまり、受講済みの時間は引き継がれ、残りを転籍先が負担するという考え方です。

受け入れる側から見れば、転籍者を受け入れる際には「その人が何時間受講済みか」を確認しておく必要がある、ということになります。

誰が教えるのか

講習の担い手にも定めがあります。

基本は、文部科学大臣の認定を受けた認定日本語教育機関の「就労のための課程」です。

ただし、当分の間の経過措置として、文部科学大臣の登録を受けた登録日本語教員による講習でも認められます。この場合、次の条件を満たす必要があります。

  • 講習の目標がA1相当(またはA2相当)であること
  • 講習の時間が100時間以上であること
  • 登録日本語教員1人に対して、同時に受講する生徒が20人以下であること
  • 対面以外で行う場合は、オンラインで同時かつ双方向に行われること

最後の条件は重要です。録画を見せるだけのeラーニングは、講習時間として認められません。同時双方向であることが要件になっています。

なお、日本語講習のモデルカリキュラムは令和8年度中に公表される予定とされており、この部分はまだ動いています。

整理すると

水準時間主な条件
入口(就労開始前)A1相当入国後講習320時間以上(A1試験合格済みなら220時間以上)うちA1相当講習100時間以上
出口(3年以内)A2相当A2目標講習100時間以上機会提供は企業の義務。未提供は認定取消し事由

企業側の負担として現実的に効いてくるのは、費用と、受講機会をどう作るかの2点だと思います。とくにA2目標講習は3年間のどこかで100時間を確保しなければならず、就労時間内に行う義務はないとはいえ、実際には業務との調整が必要になります。

入国前にA1相当の試験に合格させておけば入国後講習が100時間短くなりますし、A2相当に合格していればA2目標講習の義務もなくなります。どの段階で、誰に、どこまで教えてもらうかを最初に設計しておくかどうかで、負担がかなり変わる領域だと言えます。

制度の見立てについて

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出典

  • 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 〜関係者の皆さまへ〜」(令和8年8月)

※本稿は2026年9月時点の公開情報にもとづきます。

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