2026年9月1日から、育成就労計画の認定申請の受付が始まりました。育成就労制度そのものの施行は2027年4月1日ですので、施行を待たずに申請できる「施行日前申請」という位置づけです。
ただ、実際に企業や監理団体の方と話していると、この話題はまだあまり出てきません。それも当然で、いまは別の締め切りが目前にあるからです。
いま現場が向き合っているのは、技能実習の締め切り
技能実習の新規受け入れには、明確な期限が設けられました。
- 技能実習計画の認定申請は、2027年3月31日まで
- ただし実習の開始が2027年6月30日以前のものに限られます
- 2027年4月1日以降は、技能実習計画の新規認定申請はできません
つまり、いま技能実習で人を入れたい企業にとっては、残された時間があと半年ほどということになります。駆け込みで動いている企業や組合が多いのは自然なことです。
その一方で、9月から始まった育成就労の申請受付は、どうしても後回しになります。「まだ先の話」と受け取られている、という声も聞かれます。
しかし、審査の順番は先着で決まっていきます
ここが今回の記事でお伝えしたい点です。
施行日前申請という仕組みが用意された理由は、審査に時間がかかるからです。2027年4月1日の初日から受け入れを始めたい場合、施行後に申請したのでは、審査期間のぶんだけ後ろにずれます。
逆に言えば、施行前に認定を取っておいた企業から順に、初日のスタートラインに立てるということです。
そして制度の切り替わりで起きやすいのが、期限直前の集中です。技能実習の締め切りが2027年3月31日、育成就労の施行が2027年4月1日。この2つが同じ時期に重なります。年度末に申請が集中したとき、審査がどうなるかは想像がつくところです。
「うちは施行後でいい」という判断は、もちろんあり得ます。ただ、「施行後に考え始める」ことと、「準備だけ済ませて時期を選ぶ」ことは別物です。後者でいたい、というのが正直なところではないでしょうか。
育成就労を選ぶ前に、確認しておきたいこと
とはいえ、すべての企業が育成就労に進むべきかというと、そうではありません。順番として、先に整理しておきたいことが2つあります。
1. その職種は、本当に育成就労でしょうか
外国人材の受け入れというと技能実習・育成就労を思い浮かべる方が多いのですが、職種によっては別の在留資格のほうが早く、手続きも軽く済みます。
- 事務、営業、エンジニア、語学を使う職種 →「技術・人文知識・国際業務」
- 現場作業が中心の職種 → 特定技能、または育成就労
技術・人文知識・国際業務であれば、監理団体を通さず直接雇用できますし、制度の切り替えを待つ必要もありません。まず自社の職種がどこに当てはまるかを確認するほうが、遠回りに見えて近道です。
2. 組む監理支援機関は決まっているでしょうか
育成就労では、これまでの監理団体に代わって「監理支援機関」が受け皿になります。ただし、いまの監理団体がそのまま全部移行するわけではありません。許可の申請は2026年4月15日から始まっています。
企業側から見ると、ここは自分でコントロールできない部分です。受け皿となる監理支援機関が許可を得ていなければ、育成就労計画の認定も進みません。 付き合いのある団体が申請を済ませているかどうかは、早めに確認しておいたほうがよいところです。
532ページの運用要領を、自社で追い続けられるか
最後に、現実的な話をひとつ。
育成就労制度の運用要領は、532ページあります(令和8年8月改訂版、出入国在留管理庁・厚生労働省編)。しかもこれは4月版からの改訂版で、今後も更新が続く見込みです。制度の細部には、まだ固まっていない部分も残っています。
本業を抱えながら、この分量を読み込み、改訂のたびに最新の状態へ追いつき続ける——正直なところ、現実的ではないと思います。
だからこそ、相談先を選ぶときには、料金や実績だけでなく、その相手が制度の準備をどこまで進めているかを見ておくことをおすすめします。
- 監理支援機関の許可申請を済ませているか
- 日本語講習の体制を整えているか(育成就労では就労開始前後の日本語能力が要件に入ります)
- 制度が変わったときに、こちらから聞く前に教えてくれるか
制度が動いている時期は、情報が入ってくる相手を持っているかどうかで差がつきます。この1年は特にそうだと思います。
なお、技能実習から育成就労になって具体的に何が変わるのかは、別の記事で整理しています。
制度の見立てについて
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出典
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」
- 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領 〜関係者の皆さまへ〜」(令和8年8月)
- 外国人技能実習機構「育成就労計画認定 施行日前申請」
※本稿は2026年9月時点の公開情報にもとづきます。
