2026年10月1日から、在留資格に関する手数料が大幅に引き上げられます。8月25日に政令の改正が閣議決定され、金額が確定しました。
更新・変更の手数料は一律6,000円でしたが、在留期間に応じた段階制になり、最大75,000円になります。永住許可は10,000円から200,000円です。
金額の話としても大きいのですが、この改定は単独で起きているわけではありません。今年に入ってから、外国人材の受け入れに関する制度が同時多発的に厳しくなっています。今回はその全体像を整理します。
まず、手数料はいくらになるのか
現行の手数料体系が定められたのは1981年です。45年ぶりの見直しになります。
| 区分 | 現行 | 改定後(窓口) |
|---|---|---|
| 在留期間3か月以下 | 6,000円 | 10,000円 |
| 在留期間1年 | 6,000円 | 33,000円 |
| 在留期間3年以上5年未満 | 6,000円 | 64,000円 |
| 在留期間5年以上 | 6,000円 | 75,000円 |
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 |
オンライン申請の場合は、区分に応じて3,000円から10,000円の割引があります(3か月以下と永住許可は割引の対象外です)。
在留期間が長いほど手数料が高くなるというのが今回の設計です。5年の在留資格を得た場合、これまでの12.5倍を負担することになります。
9月30日までの受付分は旧料金です
実務上、いちばん重要なのはここだと思います。
適用の基準は「受付日」です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料が適用されます。
つまり、更新時期が近い方がいる場合、9月中に申請しておけば旧料金で済みます。この記事を書いている時点で、あと1か月弱です。
在留期間の更新は通常、期限の3か月前から申請できます。年末から年明けにかけて更新期限を迎える方がいる企業では、前倒しの検討に意味があります。
もっとも、企業が負担するのか本人が負担するのかは、雇用契約や社内の運用によって異なります。誰の負担になるのかを確認しておくことも、あわせて必要でしょう。
これは単独の改定ではありません
手数料の値上げだけを見ると「コストが上がった」という話です。ただ、2026年に入ってからの動きを並べると、別の景色が見えてきます。
技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 2026年3月、派遣形態での就労に関する審査が厳格化
- 2026年4月15日、対人業務について日本語能力の要件が追加(JLPT N2以上)
- 2026年4月、他の在留資格での不正と連動する制裁制度が導入
3か月連続で新しいルールが施行されました。
特定技能
- 2026年1月、対象分野が19分野へ拡大
- 一方で2026年4月13日、外食業分野は受入見込数の上限に達する見込みとなり、新規受入れが原則停止
分野を広げつつ、上限に達した分野は止める、という運用が現実に始まりました。
技能実習・育成就労
- 2027年4月の育成就労施行に向けて、日本語要件(A1・A2)が制度に組み込まれました
- 監理団体は監理支援機関として許可を取り直す必要があります
経営・管理
- 2025年10月の改正で、資本金等の要件が500万円から3,000万円へ引き上げ
- 常勤職員1名以上の雇用が要件に追加
共通しているのは「日本語」と「選別」です
これらを並べると、方向性が2つ見えてきます。
ひとつは、日本語能力が制度に組み込まれてきていることです。技人国の対人業務にN2要件が入り、育成就労にはA1・A2という水準と講習時間が入りました。以前は「日本語ができれば望ましい」だったものが、「要件」に変わりつつあります。
もうひとつは、受け入れる数と質の管理が明確になってきていることです。特定技能の分野別上限、経営・管理の資本金要件、技人国の審査厳格化。どれも「誰でも受け入れられるわけではない」という方向を向いています。
手数料の値上げも、この文脈に置くと見え方が変わります。45年ぶりの改定というだけでなく、申請そのものの重みが増していると考えるほうが自然です。
採用する側として、何を見ておくか
制度が同時に動いているときに、個別の改正を追いかけ続けるのは負担が大きいと思います。実務として押さえておきたいのは、次の3点ではないでしょうか。
1. 更新のタイミングを把握しておく
10月以降、更新のたびに数万円の負担が発生します。誰がいつ更新を迎えるのかを一覧にしておくだけでも、予算の見通しが立ちます。9月中に前倒しできるものがあれば、そこは今月中の判断になります。
2. 日本語の水準を、採用の段階から要件として考える
「入ってから覚えてもらう」が通用しにくくなってきています。どの職種にどの水準が必要なのかは在留資格によって異なりますので、募集を始める前に整理しておくほうが安全です。
3. 制度の変更を、誰から聞くのかを決めておく
これだけ短期間に改正が続くと、自社だけで追いかけるのは現実的ではありません。変更があったときに教えてくれる相手を持っているかどうかが、この1年は特に効いてくると思います。
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出典
- 出入国在留管理庁の公表資料(在留手数料の改定に関する政令改正/2026年8月25日閣議決定)
- 出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」に係る審査基準の変更に関する公表
- 農林水産省・出入国在留管理庁「特定技能(外食業分野)の新規受入れの停止について」
※本稿は2026年9月時点の公開情報にもとづきます。

