育成就労の入国後講習は、総時間数320時間以上。ただし、A1相当の日本語能力の試験に合格していることを証明できる場合は、220時間以上で足ります。差は100時間で、1日8時間・週5日で組むと12日半にあたります。
自社が受け入れる人は320時間と220時間のどちらになるのか。何に合格していれば220時間の側に入れるのか。そして2026年8月に何が変わって、その合格がどれだけ取りやすくなったのか。この3つを順に見ます。
筆者は外国人材の採用に、企業側と候補者側の両方から関わっています。条文と時間数は、2026年9月30日時点で出入国在留管理庁・厚生労働省が公表している育成就労制度運用要領によります。A1とA2という水準そのものの整理は育成就労の日本語要件に書きました。ここで扱うのは、その入口にある100時間が動く条件と、動かすための締切です。
個別の判断について
本稿は制度の一般的な解説です。個別の案件について、在留資格の該当性の判断、許可・不許可の見通し、育成就労計画の認定申請書類の作成や取次ぎを行うものではありません。自社の受入れがどの区分に当たるかといった具体的な事案は、行政書士や弁護士、または地方出入国在留管理官署にご相談ください。
入国後講習は320時間で、A1相当の試験に合格していれば220時間
時間数を決めているのは、育成就労法の規則第13条第2項第7号です。ハとニという2つの号が並んでいて、ハが原則、ニが例外にあたります。
ハは、入国後講習の総時間数を「三百二十時間以上(育成就労外国人が百六十時間以上の課程を有する入国前講習(過去六月以内に、本邦外において、ロ⑴、⑵又は⑷に掲げる科目につき、座学により実施される次のいずれかの講習をいう。)を受けた場合にあっては、百六十時間以上)」と定めています。実施時間が8時間を超える日は、8時間として計算します。
ニは、ハの規定にかかわらず「試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合」について、総時間数を「二百二十時間以上(育成就労外国人が百十時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、百十時間以上)」としています。
入管庁の解説資料は、この2つをAパターンとBパターンと呼んで整理しています。組み合わせると4通りです。
| A1相当の試験 | 入国前講習 | 入国後講習の総時間数 |
|---|---|---|
| 合格していない(Aパターン) | なし | 320時間以上 |
| 合格していない(Aパターン) | 160時間以上 | 160時間以上 |
| 合格している(Bパターン) | なし | 220時間以上 |
| 合格している(Bパターン) | 110時間以上 | 110時間以上 |
読み間違えやすいのは最後の行です。110時間の枠は、ニの条文の中、つまり試験に合格している場合の中にしかありません。入国前講習を110時間やったから110時間になるのではなく、合格していて、なおかつ入国前講習を110時間以上受けている場合に110時間になります。合格していない側で入国前講習を積んだときの下限は160時間で、こちらは入国前講習も160時間以上必要です。
入国前講習には、上限の考え方もあります。入管庁の解説資料は「入国前講習は110時間又は160時間以上行ってもそれ以上は加算されない」と注記しています。入国前に200時間やっても、入国後の下限が110時間より下がることはありません。
入国前講習そのものの定義も条文にあります。過去6か月以内に、日本の外で、座学によって行われる講習で、科目は日本語、本邦での生活一般に関する知識、本邦での円滑な技能の修得に資する知識の3つです。法的保護に関する科目はここに入っていません。実施するのは、単独型なら育成就労実施者、監理型なら監理支援機関、またはこれらが委託した者、あるいは内容が入国後講習に相当すると認められた外国の公的機関・教育機関です。
入国後講習の科目と時間数の内訳も、合格の有無で分かれます。
| 科目 | 時間数 |
|---|---|
| 日本語(Aパターン) | A1相当を目標とする認定日本語教育機関の「就労のための課程」による講習を100時間以上(必須) |
| 日本語(Bパターン) | 個別に必要とする時間数(認定日本語教育機関により行われる必要はない) |
| 本邦での生活一般に関する知識 | 個別に必要とする時間数 |
| 法的保護科目 | 8時間以上 |
| 技能の修得に資する知識 | 個別に必要とする時間数 |
Bパターンで消えるのは時間数だけではありません。Aパターンで必須になっているA1相当講習の100時間は、認定日本語教育機関の「就労のための課程」でなければならない講習です。合格していれば、この100時間ごと外れます。講習の担い手をどこに頼むかという手配も、その分だけ軽くなります。
講習は1日8時間を超えた分が8時間として計算されるため、実施は1日8時間以内・週5日以内が原則になります。週40時間で割ると、320時間は8週、220時間は5週半です。監理型では全ての科目について、単独型では法的保護科目について、講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させてはならないと定められています。監理型であれば、この週数の差がそのまま就労を始められる日の差になります。
A1相当として認められるのはJFT-BasicとJLPTのN5
入管庁の「育成就労制度の概要」は、就労開始までに求められるものを「日本語能力A1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN5等)合格」または「それに相当する日本語講習の受講」と書いています。注記では、JFT-Basicは「国際交流基金日本語基礎テスト」、JLPTは「日本語能力試験」の略称であるとしています。
A1は「日本語教育の参照枠」の水準です。JLPTのN5について、主催者は認定の目安を、読む力は「ひらがなやカタカナ、日常生活で用いられる基本的な漢字で書かれた定型的な語句や文、文章を読んで理解することができる」、聞く力は「教室や、身の回りなど、日常生活の中でもよく出会う場面で、ゆっくり話される短い会話であれば、必要な情報を聞き取ることができる」と説明しています。
運用要領は、時間数の分かれ目になる「一定の日本語能力」について、通常は日本語教育の参照枠A1相当が求められるとしたうえで、「特定の育成就労産業分野においては、より高い水準を要求している場合がありますので、必ず分野別運用方針を確認してください」と続けます。
2026年7月までのJFT-Basicは、A1の判定が出なかった
国際交流基金は、JFT-Basicについて「2026年7月までA2.2(A2)のみを測るテストとして実施していましたが、2026年8月からA1、A2.1も測定できるようになりました」と書いています。7月までに受けた試験では、A1に達しているという判定そのものが結果に出ませんでした。
7月までの判定結果通知書の扱いについて、基金のよくある質問はこう答えています。2026年7月までに受験して総合得点が判定基準点(200点)以上の場合は、A2.2(A2)の日本語能力水準に達していることを証明するために使える。そのうえで「『育成就労』の在留資格申請等のためにA1やA2.1の日本語能力水準に達していることを証明する必要のある方は、判定結果通知書にA1やA2.1の判定が記載される2026年8月以降のテストを受験してください」。
もう一方のJLPTは、実施日が決まっています。主催者のよくある質問は、実施回数を「7月と12月の2回です。ただし海外では、7月の試験だけ行う都市や、12月の試験だけ行う都市があります」と説明しています。2026年の試験日は、第1回が7月5日、第2回が12月6日です。
入管庁の資料がA1相当として名前を挙げているのは、JFT-BasicとJLPTのN5です。JFT-BasicでA1の判定が出なかったあいだ、A1相当の合格を前提に段取りを組むなら、入国の時期はこの年2回の試験日から逆算することになります。都市によっては、そのうち1回しか受けられません。
8月からは、毎月受けられて当日に結果が分かる
2026年8月以降のJFT-Basicは、10点から250点の得点範囲で「145点~174点はA1、175点~199点はA2.1、200点~250点はA2.2(A2)」と判定されます。145点未満の場合は判定結果が表示されず、「*」で表示されます。総合得点は正答数そのままの素点ではなく、等化と呼ばれる統計処理によって算出された尺度得点です。
実施の形も、JLPTとは別です。基金のよくある質問は「CBT方式で、海外(主にアジア地域)と日本で原則毎月実施されています。試験結果については、受験当日に結果がわかり、受験日から5営業日以内に判定結果通知書が発行されます」と説明しています。テストが終わった時点で、受験したパソコンの画面に総合得点と判定結果が表示され、5営業日以内にプロメトリック社のウェブサイトで判定結果通知書が発行されます。
出題は「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションです。学習の目安として、基金はA1に『いろどり 生活の日本語』の「入門(A1)」、A2.1に「初級1(A2)」を終えた段階、A2.2(A2)に「初級1(A2)」と「初級2(A2)」の2冊を学習し終えた段階を挙げています。
ただし、何度でも受け直せるわけではありません。再受験について、基金は「総合得点が199点以下の場合、再受験できます。ただし、前回の受験日から次の受験日まで、45日間あける必要があります。一度、総合得点が200点以上に達した方は再受験できません」としています。原則毎月の実施でも、同じ人が次に受けられるのは45日後です。
結果そのものに期限はありません。基金は、テスト結果に有効期限はないとしたうえで、予約ウェブサイトにデータが保存される期間は5年間で、この期間を過ぎると判定結果通知書を見られなくなるため、保存されているあいだに印刷しておくよう案内しています。
用途も水準ごとに別です。基金は、A1は在留資格「育成就労」と「留学」の申請に、A2.1は主として育成就労制度で本人が転籍しようとする際の手続きに、A2.2(A2)は在留資格「特定技能1号」の申請に使える、と書いています。
合格が間に合う締切は、入国後講習が始まる前
運用要領は、A1相当の試験の合格をいつ確認するかを3段階に書き分けています。
| 合格した時点 | 扱い |
|---|---|
| 育成就労計画の認定申請より前 | 認定申請時点で合否を確認し、220時間以上(Bパターン)で計画を作れる |
| 認定後から入国までのあいだ | A1相当講習を受講する必要はなくなり、講習時間等の変更が生じるため軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所へ提出する |
| 入国後講習の期間の途中 | 入国後講習時間を220時間とすることは認められない |
3行目は運用要領の書き方をそのまま写しました。「ただし、入国後講習期間の途中でA1相当の日本語能力の試験に合格した場合は、入国後講習時間を220 時間とすることは認められません」。入国してから講習の合間に受験させて受かっても、320時間は320時間のままです。
ここに45日の再受験インターバルを重ねると、逆算の起点が決まります。1回で受かる前提を置かないなら、入国の予定日から45日以上さかのぼった日付に1回目の受験を置くことになります。年2回の試験日を待っていた時期と比べて、置ける場所は増えました。
育成就労計画の認定申請は2026年9月1日に始まっています(育成就労の計画認定申請が9月1日開始)。施行は2027年4月1日なので、いま計画を作っている会社は、AパターンとBパターンのどちらで出すかを選べる位置にいます。認定申請の時点で合格を証明できなければAパターンで作ることになり、そのあと入国までに受かればBパターンへ軽微変更届出書で寄せられる、という順番です。
もう1つ組み合わせられるのが入国前講習です。Bパターンで、過去6か月以内に110時間以上の入国前講習を受けていれば、入国後講習は110時間以上まで下がります。320時間と110時間の差は210時間で、週40時間換算で5週分を超えます。ただし入国前講習は、日本の外で座学により行うことと、過去6か月以内であることが条件です。受験、入国前講習、入国の3つを6か月の窓の中に収める組み方になります。
2026年7月までにJFT-Basicで200点以上を取っている候補者については、扱いを個別に確かめたほうが安全です。基金は、200点以上に達した人は再受験できないとしており、7月までの判定結果通知書はA2.2(A2)に達していることの証明に使えるとしています。一方で、A1やA2.1の判定が必要な人には8月以降の受験を案内しています。この組み合わせが自社の候補者に当たるなら、冒頭の囲みに書いたとおり、行政書士や弁護士、地方出入国在留管理官署に確かめるのが早いです。
分野によってはA1では足りない
運用要領が注記しているとおり、A1相当は通常の水準で、分野別運用方針でより高い水準が設定されている場合があります。入管庁の「育成就労制度の概要」から、日本語能力水準が上に乗っている分野を抜き出すと次のようになります。
| 分野 | 就労開始前 | 本人意向による転籍時 |
|---|---|---|
| 宿泊 | A1相当以上 | A2.1相当以上 |
| 物流倉庫 | A1相当以上 | A2.1相当以上 |
| 鉄道 | A1相当以上(運輸係員はA2.2相当以上) | A2.1相当以上(運輸係員はA2.2相当以上) |
介護は入口の水準そのものが違います。入管庁の資料は、介護分野に求められる日本語能力水準を「A2.2相当以上及び日本語学習プラン(B1相当以上の場合は不要)」としています。A2.2(A2)はJFT-Basicで200点以上、JLPTではN4等が挙げられている水準です。A1で入れる分野とは、入国前に用意するものが変わります。
320時間と220時間の分かれ目になるのは、条文の言葉では「一定の日本語能力」の試験です。運用要領はこれを通常はA1相当としつつ、分野によってより高い水準を要求している場合があるとしています。分野の水準が上に乗っているなら、分かれ目もその水準の試験に合格しているかどうかになります。確認先は分野別運用方針で、運用要領は「必ず分野別運用方針を確認してください」と書いています。
なお、そもそもどの制度で採るかという手前の整理は技能実習・特定技能・技人国・育成就労の使い分けに書きました。育成就労産業分野として設定がない分野もあり、入管庁の資料は令和8年7月時点で、特定技能の19分野のうち設定がないのは自動車運送業分野と航空分野のみとしています。
A2.1は、本人意向による転籍の条件として効いてくる
8月から測れるようになったもう1つの水準が、A2.1です。入管庁の「育成就労制度の概要」は、本人意向による転籍について、技能検定基礎級等の合格に加えて「日本語能力A2.1相当以上の試験(JFT-Basic)」の合格を挙げ、その水準は「A1相当以上の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で各分野ごとに設定」されるとしています。
この条件で名前が挙がっている試験はJFT-Basicです。A2.1は175点から199点の帯で、2026年8月以降の判定結果に出る水準です。参照枠の位置づけとして、入管庁の資料はA2.1を「日本語教育の参照枠A1に到達し、かつA2.2到達に向けて学習が進展しているレベル」と説明しています。
基金も、A2.1は主として育成就労制度で本人が転籍しようとする際の手続きに使えると書いています。2026年7月までのJFT-Basicでは、この転籍の条件になる水準の判定も、結果に出ていませんでした。
転籍の条件は日本語能力だけではありません。一定の水準の技能を修得していること、分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる転籍制限期間を超えていること、転籍先が技能・日本語能力の育成の実績等に照らして優良であること、取次ぎと育成に係る費用を転籍元での就労期間に応じた按分率で転籍元に支払うこと、民間職業紹介事業者を関与させていないことなどが並びます。転籍の全体像は技能実習から育成就労で何が変わるかに書きました。
入口のA1と、転籍のA2.1は、同じ試験の得点帯の隣り合わせです。入口で145点台に届いた人が次に目指すのは175点、という続きになります。入国後講習を100時間短くするために受けた試験が、1年後の転籍の話にそのまま繋がる作りだということです。
まとめ|合格は入国前、締切は入国、逆算は45日
入国後講習の総時間数は320時間以上で、A1相当の試験に合格していることを証明できれば220時間以上になります。入国前講習を組み合わせると、前者は160時間以上、後者は110時間以上まで下がります。110時間の枠は合格している場合の中にしかなく、入国前講習だけで110時間になることはありません。
合格が間に合う締切は入国です。計画の認定申請時点で合否を確認し、認定後から入国までのあいだに受かれば軽微変更届出書で220時間に寄せられ、入国後講習が始まってからの合格は認められません。JFT-Basicは原則毎月実施で当日に結果が分かりますが、同じ人が次に受けられるのは45日後です。入国の予定日から45日以上さかのぼって1回目を置くのが、最低限の逆算になります。
そして2026年8月より前に受けた試験では、A1の判定そのものが結果に出ていません。いま候補者の手元にあるJFT-Basicの判定結果通知書が2026年7月までのものなら、そこにA1の判定は記載されていません。基金は、A1やA2.1の判定が必要な人に8月以降の受験を案内しています。自社の受入れがどう当たるかは、行政書士や弁護士、地方出入国在留管理官署に確かめてください。
よくある質問
育成就労の入国後講習は何時間必要ですか
A1相当の日本語能力の試験に合格していることを証明できない場合は320時間以上で、このうちA1相当を目標とする認定日本語教育機関の「就労のための課程」による講習を100時間以上受ける必要があります。証明できる場合は220時間以上となり、この100時間は必須ではありません。入国前の過去6か月以内に入国前講習を受けている場合は、前者は160時間以上の入国前講習で160時間以上、後者は110時間以上の入国前講習で110時間以上まで下がります。
入国前講習を110時間受ければ、入国後講習は110時間になりますか
なりません。110時間の枠は、A1相当の試験に合格していることが証明されている場合の規定の中にあります。合格を証明できない場合に入国前講習を組み合わせたときの下限は160時間以上で、入国前講習も160時間以上必要です。また入管庁の解説資料は、入国前講習は110時間又は160時間以上行ってもそれ以上は加算されないと注記しています。
A1相当として認められる試験は何ですか
出入国在留管理庁の「育成就労制度の概要」は、就労開始までに求められるものとして、日本語能力A1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN5等)の合格、またはそれに相当する日本語講習の受講を挙げています。JFT-Basicは国際交流基金日本語基礎テスト、JLPTは日本語能力試験の略称です。ただし運用要領は、特定の育成就労産業分野ではより高い水準を要求している場合があるため、必ず分野別運用方針を確認するよう求めています。
入国してからA1相当の試験に合格した場合はどうなりますか
運用要領は、入国後講習期間の途中でA1相当の日本語能力の試験に合格した場合は、入国後講習時間を220時間とすることは認められないとしています。一方、育成就労計画の認定後から入国までのあいだに合格した場合は、A1相当を目標とする認定日本語教育機関の「就労のための課程」による講習を受講する必要はなくなり、講習時間等の変更が生じるため軽微変更届出書を外国人育成就労機構の地方事務所・支所へ提出することになります。
JFT-Basicは2026年8月に何が変わったのですか
国際交流基金は、JFT-Basicは2026年7月までA2.2(A2)のみを測るテストとして実施していたが、2026年8月からA1、A2.1も測定できるようになったとしています。2026年8月以降は、10点から250点の得点範囲で145点から174点がA1、175点から199点がA2.1、200点から250点がA2.2(A2)と判定されます。基金は、A1やA2.1の日本語能力水準に達していることを証明する必要のある方は、判定結果通知書にA1やA2.1の判定が記載される2026年8月以降のテストを受験するよう案内しています。
制度の見立てについて
自社の受入れがどの区分に当たるか、どの試験をいつまでに受けさせるべきかといった個別の判断は、行政書士や弁護士、または地方出入国在留管理官署にご相談ください。制度の全体像についてのご質問はお問い合わせからお送りいただければ、一般的な範囲でお答えします。
出典
※本稿は2026年9月30日時点の公開情報にもとづきます。入国後講習の総時間数・科目・時間数の内訳、入国前講習の定義、合格時点ごとの取扱いは育成就労制度運用要領第4章および同章に引用された規則第13条第2項第7号によります。AパターンとBパターンの整理、入国前講習が110時間又は160時間を超えても加算されない点は、出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について」で確認しています。JFT-Basicの得点帯・実施頻度・結果通知・再受験の条件・水準ごとの用途は国際交流基金「JFT-Basicとは」および同テストのよくある質問、JLPTの実施回数とN5の認定の目安は日本語能力試験公式サイトのよくある質問および認定の目安のページによります。

