2026年9月28日、東京大学では投票資格を持つ教職員による意向投票が行われました。5名の候補者に1回目の投票をしたあと、上位3名を対象に2回目の投票まで実施しています。それでも次期総長予定者を選んだのは投票ではなく、同じ日に開かれた総長選考・監察会議でした。
2回も投票をして、なぜその結果で決めないのか。決める側には誰が座り、何を材料にしているのか。会社の採用で、一次面接の評価が高かった人が最終面接で通らないことがあるのと、どこまで同じ作りなのか。そして次期総長予定者が会見で語った「大学に行くことの意味」は、採る側からどう読めるのか。この4つを順に見ます。
事実関係は、2026年9月30日時点で東京大学が公表している選考結果と規則のほか、国立大学法人法と文部科学省の通知によります。候補者一人ひとりの評価には立ち入らず、投票をどう位置づけた選考なのかという設計のほうを扱います。
次期総長予定者は藤垣裕子教授、任期は2027年4月からの6年間
東京大学は2026年9月28日、藤井輝夫総長の任期満了に伴う次期総長予定者選考のための総長選考・監察会議を開き、藤垣裕子教授(総合文化研究科)を選出しました。任期は2027年4月1日から2033年3月31日までの6年間です。藤垣教授は2021年から2025年まで理事・副学長として、学生支援や入試・高大接続などを担当していました。就任すれば、東京大学で初めての女性の総長になります。
「総長」ではなく「総長予定者」と呼ばれているのは、任命する人が別にいるからです。国立大学法人法第12条は、学長の任命は国立大学法人の申出に基づいて文部科学大臣が行うと定めています。東京大学の発表も、文部科学大臣による任命を経て第32代総長に就任する予定、という書き方でした。大学の中で決めるのは、大臣に申し出る人までです。
候補者は9名から5名へ、投票は2回、決めたのは16人の会議
選考は2026年4月7日の公示から始まり、決定まで半年近くかかっています。東京大学が公表した選考過程を並べるとこうなります。
| 日付 | 誰が | 何をしたか |
|---|---|---|
| 4月7日 | 総長選考・監察会議 | 総長選考開始の公示 |
| 6月19日 | 経営協議会 | 第1次総長候補者として推薦する者の選出 |
| 6月29日 | 代議員会 | 第1次総長候補者として推薦する者の選出 |
| 7月1日 | 総長選考・監察会議 | 第1次総長候補者(9名)の決定 |
| 8月14日・17日 | 総長選考・監察会議 | 第1次総長候補者の面接調査 |
| 8月19日 | 総長選考・監察会議 | 第2次総長候補者(5名)の告示 |
| 9月28日 | 投票資格を持つ教職員 | 第2次総長候補者への意向投票(2回) |
| 9月28日 | 総長選考・監察会議 | 次期総長予定者の決定 |
第1次総長候補者の9名は、学内の部局ごとに選ばれた代議員でつくる代議員会と、経営協議会の2つの経路から推薦された人の中から、会議が決めました。このうち1名は7月末に辞退を申し入れ、承認されています。
5名に絞る段階では、候補者に2つの資料を出させています。「総長候補者資料」と「東京大学の教育、研究、運営・経営等に関する所見」です。候補者が指定した推薦人からは、推薦書も集めました。そのうえで面接を含めた調査を行い、その結果に基づいて第2次総長候補者を決めています。内規では、この人数は3人以上5人以内と決まっています。
意向投票はそのあとです。第2次総長候補者は、投票に先立って動画で所信を表明します。投票資格を持つのは、常勤の教授・准教授と教授会構成員である常勤の講師、それに部長級・課長級の管理職の職員です。今回の有資格者数は2,583人でした。細則は、候補者が4人以上なら投票を2回行い、2回目は1回目の上位3人で行うと定めています。今回は5名だったので、2回になりました。
そして同じ9月28日、第12回の総長選考・監察会議が次期総長予定者を決めました。会議の委員は、経営協議会から選ばれた学外委員8名と、教育研究評議会から選ばれた学内委員8名の16人です。
規則は、意向投票を「総合的に考慮」する材料の1つに置いている
総長予定者の決め方は、東京大学総長選考・監察会議内規の第16条に書かれています。会議は、あらかじめ示した「求められる総長像」に照らして次の5つを総合的に考慮し、総長予定者を決めます。
- 総長候補者資料等(候補者本人が出す資料)
- 推薦人からの推薦書
- 面接を含めた調査
- 動画による所信表明
- 意向投票の結果
意向投票は、5つのうちの1つとして並んでいます。東京大学の会見の記事は、これを「所信表明の内容、面接、意向投票の結果などをふまえて総合的に審議」したと書いています。
決定そのものは、会議の表決で行われます。内規第3条は、総長予定者の決定を表決で行う事項に挙げ、その方法を「議長を除く出席委員の無記名投票」と定めています。投票で決まらない選考というより、投票する人が違う選考です。教職員の意向投票は判断の材料で、決める票を持っているのは会議の委員です。
今回の選考では、その違いが結果に表れました。会議の議長は選考後の談話で「結果として、意向投票でもっとも多くの支持を得られた候補者が、総長予定者として選出されなかったことになったわけですが」と述べたうえで、会議は「様々な資料や面接などに基づき、丁寧かつ真剣な協議を繰り返した結果として、責任をもって選んで」いるとしています(総長選考・監察会議 議長談話)。投票の結果と会議の結論が分かれることは、規則のうえで最初から起こりうる形になっています。
選考の基準は、選考より先に出されています。内規第7条は、会議が総長の選考を行うに当たって「求められる総長像をあらかじめ提示し、選考の基準を明らかにする」と定めています。今回の「求められる総長像」は2025年12月1日付けで、5つの項目からなります(項目名は筆者の要約)。
- 高潔な人格・高い倫理観・優れた学識
- 国際的な視野と改革の実行力
- 合意形成に配慮したリーダーシップとガバナンス能力
- 財務基盤を強化して大学を経営する力
- 学術の発展と協調的人類社会の実現に貢献しようとする使命感
2026年3月13日付けで、この5項目を22の評価項目にまで分けた参考資料も公表されました。
その参考資料には「評価の参考にのみ活用される」と注記があります。22項目に点数を付けて足し上げれば結論が出る、という表ではないと読めます。所信表明・面接・意向投票をそれぞれどの重さで見るのかという配分も、内規には書かれていません。会議が選考のあとに公表したのは、求められる総長像に照らした選考理由の文章でした。
意向投票は法律ではなく、大学の内規が置いている手続き
学長の選び方の大枠は、国立大学法人法第12条が決めています。学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて文部科学大臣が行う。その申出は、経営協議会で選ばれた学外の委員と、教育研究評議会で選ばれた委員を同じ数ずつ集めた「学長選考・監察会議」の選考によって行う。東京大学では、この会議を総長選考・監察会議と呼んでいます。学外と学内を同じ数ずつにする組み方も、この条文から来ています。
同じ条文の第6項は、選考を「学長選考・監察会議が定める基準により」行うこと、第7項は選考の結果と基準を公表することを求めています。一方で、条文に「投票」という言葉は出てきません。意向投票は、東京大学が内規第15条で「学内の意向投票を行う」と定めている手続きです。
投票の扱いについては、文部科学省の考え方も出ています。2014年8月29日の通知は、選考の過程で教職員による、いわゆる意向投票を行うことは禁止されるものではないとしました。そのうえで「投票結果をそのまま学長等選考会議の選考結果に反映させるなど,過度に学内又は機構内の意見に偏るような選考方法」は、会議の主体的な選考という観点からは適切でないとしています。学長等選考会議は、通知が出た時点での会議の呼び名です。
同じ通知は、会議そのものを「学内又は機構内のほか社会の意見を学長又は機構長の選考に反映させる仕組みとして設けられた」ものと位置づけています。この言葉を借りれば、意向投票が映すのは学内の意見です。会議は、そこに社会の意見を加えて選ぶための場という位置づけになります。
今回の選考の開始にあたって東京大学の会議の議長が出した文書も、同じ考え方に立っています。見直しの軸の1つとして挙げていたのは、会議の「主体的な選考が可能な仕組み」を取り入れつつ、「幅広いステークホルダーに対して説明可能な選考プロセス」を作ることでした。決めるのは会議で、その決め方を外に説明できるようにしておく。この2つが、選考の前提として文書に書かれていました。
会社の採用も、現場の評価をそのまま結論にしない作りになっている
筆者は外国人材の採用に、企業側と候補者側の両方から関わっています。東京大学の手順を読んで最初に思ったのは、中途採用の選考とほとんど同じ骨組みだ、ということでした。対応させるとこうなります。
| 東京大学の総長選考 | 会社の中途採用でいえば |
|---|---|
| 求められる総長像(選考の前に提示) | 求人票の「求める人物像」 |
| 総長候補者資料・所見 | 職務経歴書・志望動機 |
| 推薦人からの推薦書 | リファレンスチェック |
| 面接を含めた調査 | 人事や現場の責任者による面接 |
| 動画による所信表明 | 最終面接で話す、入社後に何をするかの構想 |
| 教職員の意向投票 | 一緒に働く現場の評価 |
| 総長選考・監察会議(学外8名・学内8名) | 役員など、現場の外から見る人による最終判断 |
筆者が見てきた会社の多くは、一次面接を現場の責任者や人事が担当し、最終面接を経営層が担当します。現場の評価は必ず聞きます。現場が「この人と働きたい」と言っているかどうかは、入社後に定着するかどうかに大きく関わるからです。それでも最後の判断は、現場の評価を材料の1つにして、別の人が下します。
判断する人を変えるのは、見ている範囲が違うからです。現場が見ているのは、自分のチームの欠員が埋まるか、一緒に仕事が回るか。最終面接の側は、現場の外の事情まで含めて判断します。その人が3年後や5年後に会社のどこにいるか。給与の水準が社内の他の人と釣り合うか。同じ時期に採る人との組み合わせはどうか。現場で1位の人が最終で通らないのは、現場の評価が間違っていたからとは限りません。材料が増え、判断する人の視野が広がった結果として起きます。
東京大学の会議が学内の投票に学外の目を足しているのと、構造はよく似ています。違うのは公開の度合いです。会社の選考では、基準も評価も社内に閉じているのが普通でしょう。東京大学は基準を選考の前に公表し、選考のあとには選考結果と選考理由、選考過程を公表しました。意向投票についても、全ての投票回の結果を公表することが細則で決まっています。法律が選考の結果と基準の公表を求めている以上、会議は材料の扱い方ごと外から見られる立場です。
段階ごとに見る人が変わる選考で、効くのは基準に沿った一貫した説明
候補者の側から見ると、どの段階の評価も、最後の判断を約束しません。一次面接で手応えがあっても、それは材料の1つが揃ったという意味です。
では、最後に判断する人の手元には何が残っているのか。東京大学の会議は、5つの材料を「求められる総長像」に照らして読みました。会社の最終面接でも、役員が手元で読むものは3つです。前の段階の面接官が書いた評価、職務経歴書、そして目の前の本人の話。その3つを、求人を出したときの「求める人物像」に照らして読みます。
ここで効くのが、面接で見られている3つのうちの一貫性です。現場の面接で話したこと、最終面接で話すこと、職務経歴書に書いたこと。見る人が変わっても同じ筋が通っていれば、前の段階の評価は最後の判断の材料としてそのまま使えます。筋がずれていれば、前の評価は割り引いて読まれます。
評価を社内で次の人に渡すときの材料になるのが、STAR話法の4つの欄です。一次面接の担当者は、自分が見た候補者を二次や最終に上げる理由を言葉にして渡します。状況・課題・行動・結果が揃った話は、この引き継ぎに耐えます。「印象がよかった」は、次の人の手元で材料になりません。
もう1つ、最後に判断する人は、現場とは違う問いを持っています。東京大学の所信表明は、意向投票の前に出され、会議が総長予定者を決めるときの材料にも入っていました。同じ話を、投票する教職員と決める会議の両方が受け取る作りです。最終面接の話も、現場の外から見る人に通じる言葉で組んでおく必要があります。なぜこの会社で働くのかを他律と自律の両方から組み立てておくと、聞き手が現場の人でも経営の人でも、同じ話で通ります。
「大学に行くことの意味」を、採る側から読む
藤垣教授は9月29日の会見で、入試担当理事の時期に高校生向けに行った講演を引きました。人は他の動物と違って、文化・教育・学習を通じた「世代間情報伝達機構」を持っていて、大学はその重要な1つだという話です。そのうえで「人類の情報伝達のバトンを受け取るのが大学に行くことの意味」だと語っています。
採用の側から読むと、目が止まるのは「受け取る」という動詞です。採る側が面接で大学時代のことを聞くとき、確かめたいのは大学名そのものではありません。そこで何を受け取り、それを別の場面でどう使ってきたかのほうです。面接で見られている3つでいえば、再現性にあたります。受け取ったものが、仕事の場面でもう一度出てくるかどうか。
外国人材の採用では、この受け取ったものが在留資格の基準として条文になっています。対象は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、自然科学や人文科学の分野の技術や知識を要する業務に就く場合です。上陸許可の基準は、満たすべき要件の1つに「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」を挙げました。ほかに、日本の専門学校の課程の修了や10年以上の実務経験といった道もあります。大学で何を専攻したかと、入社後に何の仕事をするかのつながりが、審査の基準そのものになっています。
大学で受け取ったバトンが、国をまたいで働くための条件として書かれている。人を採る仕事をしていて、大学に行く意味をいちばん実務的な形で目にするのは、この場面です。
もう1つの発言は、時間の長さに関わります。藤垣教授は東京大学の国際的・社会的な役割として「25年後、50年後の学術への信頼に責任を持ち、日本と世界の学術を牽引すること」を挙げました。採用の判断は、長くても入社後の数年を見て下されます。大学が見ている時間は、その何倍も長い。2026年に高校生の人は、25年後には40代前半で、職場の中核にいる年代です。
バトンは受け取るだけでは終わらず、次に渡す相手がいて意味を持つ、と筆者は読みました。会社でいえば、入社した人がいずれ後輩を育て、仕事の知識を次に引き継ぐ場面です。採用の面接で「この人は数年後に人を育てられるか」を見ているのは、同じ問いを会社の時間の長さで聞いているのだと思います。
まとめ|投票は材料の1つ、決めるのは基準を先に示した会議
9名の第1次総長候補者は5名に絞られ、教職員の意向投票が2回行われました。そのうえで次期総長予定者を決めたのは、16人の総長選考・監察会議です。内規は意向投票を5つの材料の1つに置き、決定は会議の委員による無記名の表決です。国立大学法人法に投票の定めはなく、文部科学省は2014年の通知で、投票結果をそのまま選考結果に反映させるような方法を適切でないとしています。
会社の採用も、現場の評価をそのまま結論にしない作りになっています。候補者の側にできるのは、段階ごとに見る人が変わっても、同じ筋で読める説明を用意しておくことです。求人票の「求める人物像」は、最後に判断する人がどこに照らして読むかを示した、いちばん手前の資料でもあります。次に応募する求人票では、その欄を面接官の物差しとして読み直してみてください。
よくある質問
東京大学の総長は、どうやって決まるのですか
総長選考・監察会議が選考します。2026年の選考は4月7日に公示され、経営協議会と代議員会からの推薦をもとに、7月1日に第1次総長候補者9名が決まりました。面接を含めた調査を経て、8月19日に第2次総長候補者5名が告示されています。9月28日に教職員の意向投票が行われ、同じ日に会議が次期総長予定者を決めました。任命は、国立大学法人法第12条にもとづき、大学の申出を受けて文部科学大臣が行います。
意向投票の結果は、どのように扱われるのですか
東京大学総長選考・監察会議内規第16条は、会議が「求められる総長像」に照らし、総長候補者資料等・推薦書・面接を含めた調査・所信表明・意向投票の結果を総合的に考慮して総長予定者を決定すると定めています。意向投票は材料の1つで、決定は議長を除く出席委員の無記名投票による表決です。文部科学省の2014年8月29日の通知も、投票結果をそのまま選考結果に反映させるなどして過度に学内の意見に偏る選考方法は、適切でないとしました。
総長選考・監察会議には、どんな人が入っているのですか
国立大学法人法第12条にもとづき、経営協議会で選ばれた学外の委員と、教育研究評議会で選ばれた委員が同じ数ずつ入ります。東京大学では学外委員8名と学内委員8名の16名で構成され、議長は委員の互選で決まります。委員名簿は、東京大学のウェブサイトで公表されているとおりです。
会社の採用で、一次面接の評価が高くても最終面接で落ちることがあるのはなぜですか
会社によって違いますが、段階ごとに判断する人と材料が変わるためです。一次面接は現場の責任者や人事が、最終面接は経営層が担当し、最終面接では前の段階の評価や応募書類を材料の1つとして判断することが多くあります。現場の評価が高いことは最後の判断の材料が1つ揃ったことを意味し、結論を約束するものではありません。見る人が変わっても同じ筋で読める説明を用意しておくことが、候補者の側にできる準備です。
この記事の範囲について
本稿は、東京大学などが公表している資料にもとづいて選考の仕組みを説明するもので、選考の結果の当否や候補者の評価を論じるものではありません。採用の選考についての記述は、筆者が採用に関わるなかで見聞きしてきた一般論です。在留資格の該当性など個別の判断は、行政書士や弁護士、または地方出入国在留管理官署にご相談ください。記事の内容についてのご質問はお問い合わせからお送りいただければ、一般的な範囲でお答えします。
出典
- 東京大学「次期総長予定者の藤垣裕子教授が会見」(2026年9月29日)
- 東京大学「総長選考(令和8年度実施)」
- 文部科学省「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について(通知)」(2014年8月29日)
- 東京大学 総長選考・監察会議「議長談話」(2026年9月28日)
※本稿は2026年9月30日時点の公表情報にもとづきます。選考の日程・候補者数・有資格者数は、東京大学「次期総長予定者 選考結果、選考理由及び選考過程」によります。総長予定者の決め方・表決の方法・選考基準の提示は東京大学総長選考・監察会議内規、意向投票の資格・回数・結果の公表は東京大学総長選考及び総長解任の申出に関する細則によります。会議の構成は「東京大学総長選考プロセスのイメージ」、評価項目の注記は「求められる総長像の具体化に係る重点ポイント及び評価項目」、議長の見直しの軸は「総長選考開始の公示にあたって」で確認しました(いずれも東京大学「総長選考(令和8年度実施)」に掲載)。学長の任命と選考は国立大学法人法第12条、技術・人文知識・国際業務の基準は出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令によります(いずれもe-Gov法令検索で確認)。

