育成就労の送出機関、認定はまだ4か国|ベトナム・インドネシアなど主力国は暫定で、許可も計画の認定もリスト待ち

外国人材の活用
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育成就労では、原則として、日本と二国間取決め(MOC)を作成した国からしか外国人を受け入れられません。2026年10月1日時点で、外国人技能実習機構の一覧に送出機関リストが載っている国は16か国。このうち「認定」と表記されているのはウズベキスタン、スリランカ、タイ、ラオスの4か国で、技能実習で多くの人を送り出してきたベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーは、どれも「暫定」のままです。

自社が組もうとしている国は、認定と暫定のどちらにいるのか。暫定の国の送出機関で組むと、どの手続きが、何を待って止まるのか。そして、2027年4月1日に受入れを始めるための申請の窓が11月1日で閉じることと、その待ち時間はどう重なるのか。この3つを順に見ます。

数字と文言は、2026年10月1日時点で外国人技能実習機構と出入国在留管理庁が公表している資料によります。申請の窓そのものは育成就労の計画認定申請が9月1日開始に、技能実習の監理団体の許可が引き継がれない話は監理団体から監理支援機関へに書きました。ここで扱うのは、その国内の手続きと並んで、相手国の側でもう1本の手続きが進んでいる、という話です。

個別の判断について

本稿は制度の一般的な解説です。個別の案件について、受入れの可否や、許可・認定の見通しを判断するものではありません。申請書類の作成や取次ぎも行いません。自社の受入れがどう当たるかといった具体的な事案は、行政書士や弁護士、地方出入国在留管理官署、または外国人技能実習機構にご相談ください。

  1. 育成就労は、原則として二国間取決めを作成した国からしか受け入れられない
  2. 認定はまだ4か国で、主力の国はすべて暫定
  3. 暫定の国で組むと、許可も計画の認定も認定リストを待つ
    1. 監理支援機関の許可は、相手国から認定リストが出たあと
    2. 企業の育成就労計画の認定も、認定リストの機関でなければ受けられない
    3. ベトナム・インドネシアなど5か国は、申請の時点で推薦状が要る
    4. よくある誤解|暫定リストに載っていれば大丈夫
  4. 11月1日の窓と、二国間取決めの進み方は別の時計
  5. 契約の前に、送出機関と監理支援機関に確かめる3つ
    1. 1つ目|その送出機関は、一覧のどのリストに、どの区分で載っているか
    2. 2つ目|監理支援機関の施行日前申請に、その送出機関が取次送出機関として書かれているか
    3. 3つ目|認定リストに載らなかったら、どこへ切り替えるか
  6. まとめ|申請は国内の窓で出せても、許可と認定は相手国のリストを待つ
  7. よくある質問
    1. 育成就労では、どの国からでも外国人を受け入れられますか
    2. 2026年10月1日時点で、認定送出機関リストが出ている国はどこですか
    3. 暫定送出機関リストに載っている送出機関と組めば、受入れはできますか
    4. 育成就労計画の施行日前申請では、送出機関について何を確認しますか
    5. 技能実習で取引している送出機関は、育成就労でもそのまま使えますか
  8. 出典

育成就労は、原則として二国間取決めを作成した国からしか受け入れられない

根拠は、出入国在留管理庁と厚生労働省がまとめた育成就労制度運用要領の第4章です。運用要領は、外国の送出機関からの取次ぎを受ける監理型育成就労について、悪質な送出機関を排除し、適正な送出しを確保するため、原則として二国間取決めを作成している国からのみ、その国の国籍を持つ育成就労外国人を受け入れることができる、としています。

例外は、送出機関を通さない受入れです。単独型育成就労と、取引上密接な関係のある外国の機関の職員を受け入れる形の監理型育成就労は、海外の子会社や取引先から直接受け入れる形なので、二国間取決めを作成していない国・地域からの受入れも認められています。ただし、送出国の法令によっては送出機関を通さない送出しが違法とされる場合があり、運用要領は申請の前に受入れ企業の側で送出国の法令を確かめるよう求めています。

送出機関を通す場合は、その送出機関が育成就労法施行規則第20条の要件をすべて満たしていることが条件です。送出国の公的機関から推薦を受けていること、本人から取る費用の算出基準を公表していること、本人や家族から月給の2か月分を超える費用を受け取らないことなど、要件は10号にわたります。二国間取決めを作成した国では、この要件を満たすかを送出国の政府が確認し、認めた機関をリストにして日本に提出します。これが外国政府認定送出機関のリストです。

このリストは、技能実習のときの送出機関のリストとは別に作られています。機構は「よくあるご質問」の中で、育成就労制度の一覧は技能実習制度の外国政府認定送出機関一覧とは異なる、と何度も注記しています。技能実習の送出しで結んだ契約も、そのままでは使えません。機構は、いまの契約が技能実習の送出しに係るものである場合は、育成就労外国人の取次ぎに関する契約を改めて結ぶ必要がある、と答えています(制度全体の変化は技能実習から育成就労で何が変わるか)。

認定はまだ4か国で、主力の国はすべて暫定

機構の一覧は、送出機関リストの種別を「認定」と「暫定」に分けています。定義は一覧の注記にあり、二国間取決めを作成したあと、送出国から正式に認定送出機関リストが提出された場合に「認定」、それ以前の状態は「暫定」と表記する、としています。暫定のリストは、取決めを作るための協議中に、認定送出機関になることが見込まれる機関として相手国が出してきた名簿です。

暫定の側にいる国の重さは、技能実習の数字に出ています。機構の令和6年度業務統計によると、この年度に認定された技能実習計画318,572件のうち、ベトナムが40.6%、インドネシアが26.1%、フィリピンが9.3%、ミャンマーが9.2%でした。4か国を足すと85.2%。技能実習計画の8割を超える件数が、いま暫定にいる4か国の人の計画だったことになります。

送出国区分掲載・更新日二国間取決め作成日
ウズベキスタン認定2026年8月18日2026年6月29日
スリランカ認定2026年9月17日2026年7月23日
タイ認定2026年9月2日2026年6月2日
ラオス認定2026年9月2日2026年8月31日
インドネシア暫定2026年9月30日-
カンボジア暫定2026年4月7日-
キルギス暫定2026年9月7日-
タジキスタン暫定2026年7月24日-
ネパール暫定2026年10月2日-
パキスタン暫定2026年7月24日-
バングラデシュ暫定2026年9月17日-
東ティモール暫定2026年6月11日-
ブータン暫定2026年7月28日-
フィリピン暫定2026年7月13日-
ベトナム暫定2026年10月5日-
ミャンマー暫定2026年10月6日-

出典:外国人技能実習機構『外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)』(表は2026年10月6日時点で取り直し)

二国間取決め作成日の欄に日付が入っているのは、認定の4か国だけです。機構の「育成就労に関する二国間取決め(協力覚書(MOC))」のページに並ぶ国も、この4か国です。

掲載・更新日の欄は、よく動きます。この記事を最初に出した10月1日からの5日間だけでも、ネパール・ベトナム・ミャンマーの3か国で掲載日が動きました。動いたのは日付だけで、区分はいずれも暫定のままです。主力のベトナムが10月5日に更新されても、認定に変わったわけではありません。機構は、送出機関リストは提出され次第随時掲載するので定期的に確認するよう案内しています。自社の送出国がどちらにいるかは、確かめるその日の一覧が正です。

暫定の国で組むと、許可も計画の認定も認定リストを待つ

暫定の国の送出機関でも、申請そのものは出せます。止まるのは、その先の許可と認定です。手続きは監理支援機関の許可と育成就労計画の認定の2本あり、送出機関の状態ごとに並べると次の表のとおりです。

組む送出機関の状態施行日前申請監理支援機関の許可・育成就労計画の認定
認定の国の、認定リストに載った機関出せる審査を経て判断される
暫定の国の、暫定リストに載った機関暫定リストの機関として出せる相手国から認定リストが提出され、その機関が載ってから
暫定リストには載ったが、認定リストには載らなかった機関暫定の段階では出せるその機関のままでは許可も認定もされず、送出機関の変更が要る
二国間取決めが作成に至らなかった国の機関暫定の段階では出せるその機関のままでは許可も認定もされない
送出機関リストが出ていない国の機関受入れはできない-

出典:外国人技能実習機構『外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)』『育成就労計画認定の施行日前申請のご案内』『よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)』をもとに筆者作成(2026年10月1日時点)

監理支援機関の許可は、相手国から認定リストが出たあと

監理支援機関の許可の施行日前申請では、受入れを予定している国の送出機関と契約し、その送出機関名を申請書に書く必要があります。二国間取決めの協議中の国については、暫定送出機関リストに載っている機関を申請書の送出機関欄に書いて申請する、というのが機構の一覧ページの案内です。

そのうえで、許可の時期をこう書いています。「監理支援機関の許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された後になされることとなります」。許可ができない場合も2つ挙げています。暫定送出機関リストには載っていたが認定送出機関リストには載らなかった送出機関と受入れ契約をしている場合と、その国との間で二国間取決めが作成に至らなかった場合です。どちらも、その送出機関が申請書に書かれたままの状態では許可できない、という書き方です。

企業の育成就労計画の認定も、認定リストの機関でなければ受けられない

機構の「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」は、監理型育成就労では暫定送出機関リストに載った機関を取次送出機関として申請できるとしたうえで、「育成就労計画の認定に当たっては、申請時の取次送出機関が『認定送出機関リスト』に掲載されている必要がある」と書いています。認定リストに載らない場合には、送出機関の変更が必要となる場合がある、とも続けています。

運用要領の第4章も同じです。送出しを考えている外国政府認定送出機関リストに送出機関名があるかを確認してから申請するよう求め、同リストに記載がない送出機関から取次ぎを受けたものについては、育成就労計画の認定を受けることができない、としています。

計画の認定は、監理支援機関の許可とも連動する作りです。同じご案内は、監理型の申請では監理支援を行う法人が監理支援機関の許可の施行日前申請を行っている必要があるとし、「監理支援機関の許可がされなければ、育成就労計画も認定されません」と注記しています。送出国の認定リストが出なければ監理支援機関の許可が下りず、許可が下りなければ企業の計画も認定されない。暫定の国で組んだ場合、2本の手続きが、相手国の認定リストという同じ1点を待つわけです。

ベトナム・インドネシアなど5か国は、申請の時点で推薦状が要る

出入国在留管理庁と機構は、育成就労外国人の推薦状を発行することとしている国については、施行日前申請を含む申請時に、送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに提出する必要がある、としています。海外の子会社や取引先の職員を受け入れる形と、単独型育成就労は対象外です。

現在、推薦状を発行することとしている国は、インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの5か国。このうちラオス以外の4か国は、一覧ではまだ暫定です。認定リストを待つことと推薦状を取ることは別の段取りで、入管庁は申請の前に必ず推薦状を取得するよう案内しています。

よくある誤解|暫定リストに載っていれば大丈夫

「組む予定の送出機関は暫定リストに載っているから大丈夫」という受け止め方は、半分だけ合っています。暫定リストに載っていて言えるのは、その機関を書いて申請を出せる、というところまでです。

正しくは、取次ぎを受けられるのは認定リストに載った送出機関だけです。機構の「よくあるご質問」は、暫定送出機関リストに掲載されていたとしても、認定送出機関リストに掲載されていない機関については取次ぎを受ける送出機関としては認められず、この場合は改めて他の送出機関を探すことが必要になる、と答えています。機構の案内は一覧ページもよくあるご質問も、暫定リストの機関が認定リストに載らない場合を、はじめから想定した書き方です。

11月1日の窓と、二国間取決めの進み方は別の時計

機構は、育成就労計画の施行日前申請を、育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に出すよう案内しています。2027年4月1日に始めるなら窓は2026年9月1日から11月1日までで(逆算の考え方は育成就労の計画認定申請が9月1日開始)、審査の結果は2027年4月1日以降に順次郵送で通知されます。

相手国の側は、日付そのものが公表されていない状態です。暫定の12か国について、二国間取決めがいつ作成されるか、認定送出機関リストがいつ提出されるかは、機構の一覧にも二国間取決めのページにも載っていません。載っているのは、作成済みの4か国の作成日だけです。

日付何の日付かどちらの時計か
2026年9月1日〜11月1日2027年4月1日に始める場合の、育成就労計画の施行日前申請の期間(開始予定日の7か月前から5か月前)国内
2026年12月28日(月)監理支援機関が送出機関を追加・変更する変更申出書の提出の区切り国内
2027年4月1日(木)育成就労法の施行、育成就労計画の審査結果の通知が順次始まる国内
公表なし暫定12か国の二国間取決めの作成と、認定送出機関リストの提出相手国との協議

出典:外国人技能実習機構『育成就労計画認定の施行日前申請のご案内』『よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)』『外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)』(2026年10月1日時点)

申請は国内の窓に合わせて出せても、暫定の国の場合、許可と認定が下りるのは相手国の手続きのあとです。11月1日までに申請を出しても、国内の審査とは別に、相手国の認定リストという待ちが残ります。

12月28日は、送出機関を差し替えるときの区切りです。機構の「よくあるご質問」は、監理支援機関が送出機関を追加・変更しようとする場合は、速やかに監理支援機関許可申請書記載事項の変更申出書と添付資料を出す必要があるとしています。2026年12月28日(月)までに出せない場合は、施行日の2027年4月1日以降、かつ許可を受けたあとに変更届出書を出すことになり、送出機関の追加の手続が終わるまで育成就労計画を認定することはできない、と注記しています。

暫定の機関が認定リストに載らなかったときに別の機関へ切り替えるなら、国内側の区切りはこの12月28日です。相手国の認定リストがそれまでに出るかどうかは、公表されている資料からは分かりません。

入国前の日本語の段取りも、送出国の側で進む話です。A1相当の試験に入国前に合格しているかどうかで、入国後講習が320時間か220時間かに分かれます(合格が間に合う締切は入国後講習が320時間から220時間になる条件)。

契約の前に、送出機関と監理支援機関に確かめる3つ

監理団体から監理支援機関へでは、いまの監理団体に聞くことを4つ挙げました。申請の日付、外部監査人、常勤役職員の人数、許可が下りなかったときの引き継ぎです。送出国が暫定の会社は、ここに送出機関の確認を足すことになります。

筆者は外国人材の採用に、企業側と候補者側の両方から関わっています。送出機関と契約を結ぶのは監理支援機関ですが、育成就労計画の認定を受けるのは受入れ企業のほうです。機構のリーフレットも、監理型の施行日前申請は監理支援を行う法人とともに事前に確認項目を確かめてから申請書を作るよう求めています。

1つ目|その送出機関は、一覧のどのリストに、どの区分で載っているか

確かめるのは、国の区分と、機関の名前の両方です。国の区分が分かっても、組む送出機関の正式名称がその国のリストに載っていなければ受け入れられません。機構は、送出機関リストに掲載されていない送出機関からの受入れはできず、他の送出機関を探す必要があると答えています。

認定リストに載った機関には、機構が9桁(英字3桁・数字6桁)の送出機関番号を付けて公表しており、運用要領は各種申請で送出機関名を書くときに必ずこの番号を書くよう求めています。暫定の国の機関なら、一覧が更新されるたびに、その名前が認定リストに移ったかを見る形です。

2つ目|監理支援機関の施行日前申請に、その送出機関が取次送出機関として書かれているか

機構の「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」は確認項目の1つに、監理支援を行う法人が外国の送出機関と送出しの契約を結び、監理支援機関許可の施行日前申請でその送出機関を「取次送出機関」として申請していることを挙げています。企業の計画に書く送出機関が監理支援機関の申請書に書かれていなければ、この項目を満たしません。

技能実習の送出しの契約しか結んでいない場合は、育成就労の取次ぎの契約を改めて結んでいるかも、この場で聞けます。

3つ目|認定リストに載らなかったら、どこへ切り替えるか

最後は、外れたときの段取りです。機構は、監理支援機関が契約できる送出機関の数に日本側の制限はなく、送出国側で制限がある場合がある、と答えています。認定の国の機関とも契約しているのか、暫定の国の機関だけなのか。切り替えるなら、12月28日までの変更申出に間に合う段取りがあるのか。推薦状を発行することとしている5か国の機関なら、推薦状を誰がいつ取るのかも、ここで一緒に聞けます。

1つ目と2つ目は、施行日前申請の申請書と機構の一覧を見れば答えられる質問です。どの国・どの送出機関なら自社の受入れが成り立つかという判断は、この記事の範囲を超えます。自社の場合については、行政書士や弁護士、地方出入国在留管理官署、外国人技能実習機構に相談してください。なお機構は、特定の送出機関の紹介は行っていないとしています。

まとめ|申請は国内の窓で出せても、許可と認定は相手国のリストを待つ

育成就労は原則として二国間取決めを作成した国からしか受け入れられず、2026年10月1日時点で認定送出機関リストが出ているのは4か国です。ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーはいずれも暫定で、申請は出せても、監理支援機関の許可と企業の育成就労計画の認定は、相手国から認定リストが出てからになります。

11月1日は国内の窓で、相手国の認定リストがいつ出るかは公表されていません。2つの時計が別々に動いている前提で、次に監理支援機関と話すときは、組む送出機関の正式名称と、それが一覧のどのリストに載っているかから聞いてみてください。

よくある質問

育成就労では、どの国からでも外国人を受け入れられますか

受け入れられません。外国の送出機関からの取次ぎを受ける監理型育成就労は、原則として、日本と二国間取決め(MOC)を作成している国からのみ、その国の国籍を持つ人を受け入れることができます。単独型育成就労と、取引上密接な関係のある外国の機関の職員を受け入れる監理型育成就労は、送出機関を介さない形のため、二国間取決めを作成していない国・地域からの受入れも認められています。

2026年10月1日時点で、認定送出機関リストが出ている国はどこですか

外国人技能実習機構の「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」で「認定」と表記されているのは、ウズベキスタン、スリランカ、タイ、ラオスの4か国です。インドネシア、カンボジア、キルギス、タジキスタン、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、フィリピン、ベトナム、ミャンマーの12か国は「暫定」です。一覧は随時更新されるため、最新の区分は機構のページで確認してください。

暫定送出機関リストに載っている送出機関と組めば、受入れはできますか

申請は出せますが、許可と認定はその先です。監理支援機関の許可は、二国間取決めを作成した国から正式に認定送出機関リストが提出された後です。育成就労計画の認定でも、取次送出機関が認定送出機関リストに掲載されている必要があります。暫定リストに載っていても認定リストに載らなかった機関や、二国間取決めが作成に至らなかった国の機関は、申請書に書かれたままでは許可されず、他の送出機関を探す必要がある、というのが機構の回答です。

育成就労計画の施行日前申請では、送出機関について何を確認しますか

外国人技能実習機構のリーフレットは確認項目として、受け入れる外国人が暫定か認定の送出機関リストに載った機関から送り出された者であること、監理支援を行う法人がその送出機関と契約し、監理支援機関許可の施行日前申請で取次送出機関として申請していることを挙げています。インドネシア、カンボジア、キルギス、ベトナム、ラオスの人を受け入れる場合は、送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに提出する必要もあります。

技能実習で取引している送出機関は、育成就労でもそのまま使えますか

そのままでは使えません。育成就労制度の外国政府認定送出機関一覧は、技能実習制度の一覧とは別に公表されています。また機構は、技能実習の送出しに係る契約しか結んでいない場合は、育成就労外国人の取次ぎに関する契約を改めて結ぶ必要があるとしています。同じ送出機関と続けるには、その機関が育成就労の一覧に載っていることと、育成就労の契約を結び直していることが前提です。

制度の見立てについて

自社の受入れがどの国・どの送出機関で成り立つか、許可や認定がいつ下りるかといった個別の判断は、行政書士や弁護士、地方出入国在留管理官署、または外国人技能実習機構にご相談ください。制度の全体像についてのご質問はお問い合わせからお送りいただければ、一般的な範囲でお答えします。

出典

※本稿は2026年10月1日時点の公表情報にもとづきます。受入れの原則と例外、送出機関の要件と送出機関番号は出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度 運用要領」第4章(令和8年8月)、推薦状の対象国は出入国在留管理庁「育成就労制度に係る施行日前申請」、国籍別の技能実習計画認定件数は外国人技能実習機構「令和6年度外国人技能実習機構業務統計 概要」(令和7年10月7日)で確認しました。そのほかは上記の出典と、同機構の「育成就労計画認定の施行日前申請のご案内」「育成就労計画の認定申請手続(施行日前申請用)」「育成就労に関する二国間取決め(協力覚書(MOC))」によります。

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