国民年金の育児免除が10月に始まった|外国籍の自営業・フリーランス・留学生も、1歳までの子を育てていれば対象

外国人材の活用
記事内に広告が含まれています。

2026年10月1日から、1歳までの子を育てている国民年金第1号被保険者は、届出をすれば保険料を納めなくてよくなりました。日本年金機構のページには、子を育てている方は届出することで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除され、免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されると書かれています。保険料は令和8年度で月額17,920円。12カ月分で215,040円です。

国民年金第1号被保険者になるかどうかは、国籍ではなく日本国内に住所があるかどうかで決まります。だから日本で自営業やフリーランスとして働く外国籍の人、留学生、第1号被保険者の配偶者も、日本人とまったく同じ条件で対象です。とくに学生納付特例や納付猶予を受けている人は、そのままにしておくと将来の年金額に反映されませんが、育児免除の届出をすれば反映される期間に変わります。

やることは、要件を満たした日以降に速やかに届出をすること。窓口は住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で、マイナポータルからの電子申請もできます。親または子が外国籍の場合だけ、ほかの人には原則不要な添付書類が必要になります。本国から取り寄せる書類が入るので、ここで日数を食います。

個別の判断について

本稿は制度の一般的な解説です。特定の方が育児免除の対象になるかどうかの判断や、届出書の作成・提出の代行は行いません。在留資格に関する個別の判断も行いません。自分の場合はどうなるかという具体的な事案は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口、または最寄りの年金事務所にご相談ください。

  1. 10月1日から、1歳までの子を育てる第1号被保険者は保険料を納めなくてよくなった
  2. 国民年金第1号被保険者に、国籍の要件はない
  3. 免除される期間は、実母と実父・養父母で違う
    1. 実母で、産前産後免除期間がある場合は、それに続く9カ月
    2. 実父または養父母は、養育を始めた月から1歳の誕生日の前月まで最大12カ月
    3. 10月より前に生まれた子は、10月以降の分だけ
  4. 学生納付特例や納付猶予のままだと、その期間は年金額に反映されない
    1. よくある誤解|所得が低くないと免除されない
    2. よくある誤解|学生納付特例を受けているから関係ない
    3. よくある誤解|免除を受けると将来の年金が減る
  5. 届出は市区町村かマイナポータル|親または子が外国籍なら添付書類が要る
    1. 届出が要らない人もいる
    2. 口座振替やクレジットカードで前納しているとき
  6. 1歳になる前に要件を満たさなくなったら、終了の届出が要る
  7. 帰国を考えているなら、脱退一時金の計算も一緒に確かめる
  8. 企業の人事が関わるのは、従業員の配偶者と、独立した人と、元留学生
  9. まとめ|10月以降に子が1歳未満なら、まず自分の区分を確かめる
  10. よくある質問
    1. 外国籍でも、国民年金の育児免除を受けられますか
    2. 学生納付特例を受けている留学生が、育児免除を届け出る意味はありますか
    3. 親も子も外国籍の場合、届出に何が必要ですか
    4. 免除される期間は何カ月ですか
    5. 会社員の従業員について、会社が何か手続きをする必要はありますか
  11. 出典

10月1日から、1歳までの子を育てる第1号被保険者は保険料を納めなくてよくなった

日本年金機構は、育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が2026(令和8)年10月から新たに始まった、としています。第1号被保険者の例として挙がっているのは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などです。

対象は、1歳になるまでの子を養育する第1号被保険者の実父母・養父母。要件は2つだけです。

  • (1)子と親子関係があること
  • (2)子と同一住所であること

機構はこの2つを並べたあとに、(所得要件はありません)と書き添えています。第1号被保険者であれば夫婦ともに対象なので、夫も妻も自営業やフリーランスなら2人分が免除されます。

子の範囲は実子と養子だけではありません。機構は、法律上の親子関係がある子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託されている子も含む、としています。

免除された分は国が別のお金で埋めます。国民年金法第88条の3第3項は、納付することを要しないものとされた保険料に相当する額を、子ども・子育て支援法の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補塡するものとする、と定めています。免除なのに納付済みとして扱われるのは、この補塡があるからです。

国民年金第1号被保険者に、国籍の要件はない

国民年金法第7条第1項第1号は、国民年金の被保険者となる者を日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であって第2号・第3号のいずれにも該当しないものと定めています。条文に国籍は出てきません。基準は住所です。

日本年金機構の案内も同じことを書いています。外国人向けのページには、日本に住む20歳から59歳までのすべての人は国籍を問わず、日本の公的年金制度(厚生年金保険または国民年金のどちらか)に加入する必要がある、とあります。加入手続きのページは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となる、と書いています。

日本に住所があって厚生年金に入っておらず、第2号被保険者に扶養されてもいなければ、在留資格が何であっても第1号被保険者です。日本語学校や大学に通う留学生、開業届を出している個人事業主、業務委託で働くフリーランス、技術・人文知識・国際業務で来日したあと独立した人が、ここに入ります。

会社員として厚生年金に入っている人は第2号被保険者で、この制度の対象外です。保険料が免除されないわけではなく、別の制度が動きます。

区分どんな人か国民年金の育児免除代わりに動く制度
第1号被保険者日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号・第3号でない人(自営業者、農業者、学生、無職など)対象(実父母・養父母、所得要件なし)-
第2号被保険者厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員など)対象外厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)=事業主が年金事務所に申し出る
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者対象外もともと自分で保険料を納める必要がない
任意加入被保険者60歳以上65歳未満の人、海外に住む日本人など、希望して加入している人対象外-

出典:日本年金機構『国民年金保険料の育児免除制度』(2026年10月1日時点)

第2号被保険者の側の制度は、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者と事業主の両方の負担が免除される仕組みです。手続きをするのが本人ではなく会社、という点が大きく違います。

免除される期間は、実母と実父・養父母で違う

機構は免除期間を4つの場合に分けて、それぞれ例の日付まで示しています。どれに当たるかで月数が変わります。

実母で、産前産後免除期間がある場合は、それに続く9カ月

産前産後免除期間を有する実母は、その期間に引き続く9カ月間の保険料が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。産前産後免除は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)の保険料が免除される、2019年4月に始まった別の制度です。

機構の例は、子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が該当する、というもの。4月から7月が産前産後免除で、その次の8月から9カ月が育児免除です。合わせて13カ月、令和8年度の保険料で232,960円分になります。

実父または養父母は、養育を始めた月から1歳の誕生日の前月まで最大12カ月

実父または養父母(産前産後免除期間を有しない実母を含む)は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間が免除されます(令和8年10月1日以降に限る)。

機構の例は、子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間。産前産後免除の届出をしていない実母も、この数え方です。

10月より前に生まれた子は、10月以降の分だけ

制度が始まる前から子を育てていて、施行の時点で1歳未満の人も対象です。ただし免除されるのは令和8年10月1日以降の月分だけです。

機構の例は、子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が該当する、というもの。実母は産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうちの10月以降、実父または養父母は10月以降で1歳の誕生日の前月まで、という数え方で、どちらも同じ3カ月になります。

この3カ月でも53,760円。届出をしなければ、そのまま納めることになります。

学生納付特例や納付猶予のままだと、その期間は年金額に反映されない

ここが留学生と、独立したばかりで猶予を受けている人にいちばん効きます。

日本年金機構の学生納付特例のページは、承認を受けた期間について、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる一方で老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれませんと書いています。納付猶予も同じで、免除・納付猶予制度のページの表は、納付猶予について受給資格期間への算入はあり、年金額への反映はなしとしています。

育児免除だけが違う扱いになります。免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。しかも全額免除より手厚い。全額免除された期間は全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)しか受け取れませんが、育児免除は納付したものとして扱われるので満額分が乗ります。

その期間の扱い受給資格期間への算入老齢基礎年金の年金額への反映
保険料を納付ありあり
育児免除ありあり(納付したものとして扱われる)
全額免除あり全額納付した場合の2分の1
納付猶予・学生納付特例ありなし
未納なしなし

出典:日本年金機構『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度』『国民年金保険料の学生納付特例制度』『国民年金保険料の育児免除制度』(2026年10月時点)

機構は、すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われる、としています。すでに納めた分の保険料は充当または還付されます。

追納できるのは10年以内で、3年以上たつと加算額が上乗せされます。届出を1回出すほうが、追納するより安く済みます。

よくある誤解|所得が低くないと免除されない

正しくは、育児免除に所得要件はありません。所得で判定されるのは免除・納付猶予制度と学生納付特例のほうです。育児免除が見るのは、親子関係と同一住所の2つだけです。

よくある誤解|学生納付特例を受けているから関係ない

正しくは、学生納付特例を受けている人ほど届出の効き目が大きい。猶予のままなら年金額に反映されない期間が、届出をすれば反映される期間に変わります。すでに保険料を納めてしまっている期間も、充当または還付されます。

よくある誤解|免除を受けると将来の年金が減る

正しくは、育児免除の期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。制度の名前が免除なので減額を連想しますが、減りません。育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付できます。

届出は市区町村かマイナポータル|親または子が外国籍なら添付書類が要る

届出時期は、育児免除の要件を満たした日以降、速やかに。産前産後免除とあわせて届出することもできます。方法は2通りです。

  • 紙の場合は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出する(郵送も可)
  • 電子申請の場合は、スマートフォン等からマイナポータルで手続きする
  • 届出様式は国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届で、年金事務所と市(区)役所・町村役場の窓口にも備え付けてある

必要な添付書類は3種類です。

  • (1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
  • (2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
  • (3)被保険者と子の住民票上住所が同一であることを確認できる書類

(1)でマイナンバーにより手続きする場合、マイナンバーカードがあればそれだけで足ります。持っていない場合は、マイナンバーが確認できる書類と身元(実存)確認書類の2点。機構が身元確認書類の例に挙げているのは運転免許証、パスポート、在留カードです。

(2)と(3)は原則添付不要です。マイナンバーを使った情報連携で親子関係と同一住所を確認できるからです。ところが(2)には例外が4つあり、その1つ目が外国籍です。

機構は、親または子が外国籍である場合は添付が必要になるとして、次のいずれか一つを挙げています。

  • 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(日本の戸籍で確認できる場合に限る)
  • 外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文

日本人の配偶者との子で日本の戸籍に載っているなら1つ目で済みます。夫婦ともに外国籍なら、本国の公的機関が出す親子関係の証明書と、翻訳人を明記した和訳文が要ります。本国からの取り寄せと和訳の手間が入るぶん、届出までの日数が延びます。出生直後に動くなら、ここから逆算するのが早い。

届出が要らない人もいる

産前産後免除に該当した実母で、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了したあと、引き続き子を養育していることを機構が確認できる人は、届出が不要です。条件は、基礎年金番号とマイナンバーが紐付けされていて、情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できること。該当する人には、国民年金保険料育児免除該当通知書が届きます。

確認できなかった場合は、国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせが届きます。これを受け取って育児免除の対象になる人は、自分で届出をすることになります。実父・養父母や、産前産後免除の届出が済んでいない実母は、いずれにしても手続きが必要です。

口座振替やクレジットカードで前納しているとき

口座振替またはクレジットカード納付により前納している場合、育児免除期間が終わったあとに振替方法が変更となることがあります。機構は、詳しくは最寄りの年金事務所へ問い合わせるよう案内しています。前納していても届出は出せて、納めた分は充当または還付されます。

1歳になる前に要件を満たさなくなったら、終了の届出が要る

育児免除期間中に要件を満たさなくなった場合、たとえば子と同居しなくなった場合は、育児免除終了の手続きが必要です。届出時期は、要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに。方法と様式は該当届と同じです。

子が1歳に到達して期間満了となったときは、手続きは不要です。終了の届出が要るのは、1歳より前に要件から外れたときだけです。

帰国を考えているなら、脱退一時金の計算も一緒に確かめる

短期で帰国する人には、脱退一時金という別の制度があります。日本国籍を有しない方が公的年金の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求できる一時金です。

支給要件には、保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上あること、老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていないことなどが並びます。この保険料納付済期間等の月数は、機構のページでは第1号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数×4分の3、保険料半額免除期間の月数×2分の1、保険料4分の3免除期間の月数×4分の1を合算した月数と定義されています。

老齢基礎年金に反映される扱いと、脱退一時金の計算に使う月数は、機構のページでは別に整理されています。帰国の予定があるなら、自分の期間がこの計算にどう入るかを、届出の前に年金事務所で確かめるのが確実です。

企業の人事が関わるのは、従業員の配偶者と、独立した人と、元留学生

筆者は外国人材の採用に、企業側と候補者側の両方から関わっています。この制度は第1号被保険者の話なので、自社の従業員(第2号被保険者)の手続きは1つも増えません。退職や転職のときの在留資格の扱いは転職するとき、在留資格はどうなるのかに書きました。それでも人事に話が来る場面が3つあります。

  • 従業員の配偶者が第1号被保険者なら、本人が厚生年金の育児休業等期間の免除を受けられても、配偶者の国民年金は別に届出が要る
  • 退職して独立した元従業員は、第2号から第1号に切り替わっているので、育児免除を自分で届け出ることになる
  • これから入社する元留学生から、学生納付特例の期間に子を育てていた場合はどうなるかと聞かれる場面で、入社後の厚生年金は会社の手続きだが、過去の第1号被保険者の期間は本人が年金事務所で確かめることになる

第2号被保険者の側では、産前産後休業期間と育児休業等期間について、事業主が年金事務所に申し出ることで被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。この免除期間も、年金額を計算するときは保険料を納めた期間として扱われます。

社内で聞かれたときに答えるのは、どこへ行けばよいかまで。案内先は3つあります。

  • 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口(紙の届出の提出先)
  • 最寄りの年金事務所(前納の扱いや自分の期間についての相談)
  • マイナポータル(スマートフォンからの電子申請)

対象になるかどうかの判断や、届出書の書き方を代わりに決めるのは、社会保険労務士の業務にあたります。在留資格が絡む個別の判断は行政書士や弁護士、地方出入国在留管理官署の領分です。人事の仕事は、制度と窓口の場所を伝えるところまでで足ります。

まとめ|10月以降に子が1歳未満なら、まず自分の区分を確かめる

産前産後免除から機構が自動で引き継ぐ実母を除けば、育児免除は届出をしないと始まりません。1歳未満の子を育てていて、保険料の納付書が手元に来ているなら、次の3つを順に確かめるところからです。

  • 自分が第1号被保険者かどうか(日本国内に住所があり、厚生年金に入っておらず、第2号被保険者に扶養されてもいなければ第1号)
  • 子の生年月日から、免除される月が何月から何月までになるか(実母で産前産後免除があるなら産前産後に続く9カ月、実父・養父母なら養育を始めた月から1歳の誕生日の前月まで)
  • 親または子が外国籍なら、親子関係の証明書と和訳文を本国からいつ取り寄せられるか

学生納付特例や納付猶予が承認されている期間も、届出で育児免除期間に変わります。1歳の誕生日を過ぎてから気づくより、納付書を見た今日のうちに市区町村の国民年金担当窓口かマイナポータルを開くほうが早い。

よくある質問

外国籍でも、国民年金の育児免除を受けられますか

受けられます。国民年金法第7条第1項第1号は、第1号被保険者を日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であって第2号・第3号のいずれにも該当しないものと定めていて、国籍の要件はありません。日本年金機構も、日本に住む20歳から59歳までのすべての人は国籍を問わず日本の公的年金制度に加入する必要がある、と案内しています。育児免除の要件も日本人と同じで、子と親子関係があること、子と同一住所であることの2つだけです。

学生納付特例を受けている留学生が、育児免除を届け出る意味はありますか

あります。日本年金機構は、学生納付特例の承認を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間には含まれるが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれない、としています。一方で育児免除の期間は、保険料を納付したものとして受給額に反映されます。機構は、学生納付特例が承認されている期間についても届出することで育児免除期間として取り扱う、としているので、届出で年金額に反映される扱いに変わります。

親も子も外国籍の場合、届出に何が必要ですか

親子関係を確認できる書類の添付が必要です。日本年金機構は、親または子が外国籍である場合は、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(日本の戸籍で確認できる場合に限る)か、外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文のいずれか一つを添付するよう求めています。ほかの人は原則添付不要なので、ここだけ手順が増えます。身元確認書類の例には在留カードが挙げられています。

免除される期間は何カ月ですか

場合によって違います。産前産後免除期間がある実母は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間です(例:出産(予定)日が令和9年5月1日なら令和9年8月から令和10年4月)。実父または養父母、および産前産後免除期間を有しない実母は、子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間です(例:出産日が令和9年5月1日なら令和9年5月から令和10年4月)。制度施行より前から子を養育していて施行時点で1歳未満の場合は、令和8年10月1日以降の月分だけが免除されます(例:出産日が令和8年1月1日なら令和8年10月から12月までの3カ月間)。

会社員の従業員について、会社が何か手続きをする必要はありますか

国民年金の育児免除について、会社の手続きはありません。厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者で、育児免除制度の対象外です。会社員については、産前産後休業期間と育児休業等期間について事業主が年金事務所に申し出ることで、被保険者・事業主の両方の保険料負担が免除される別の制度が動きます。従業員の配偶者が第1号被保険者である場合や、退職して独立した人の場合は、本人が市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口、年金事務所、またはマイナポータルで手続きします。

制度の見立てについて

自分や従業員の配偶者が育児免除の対象になるかどうかの判断、届出書の作成や提出の代行は行いません。住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口、または最寄りの年金事務所にご相談ください。在留資格が絡む個別の判断は、行政書士や弁護士、地方出入国在留管理官署の領分です。制度の全体像についてのご質問はお問い合わせからお送りいただければ、一般的な範囲でお答えします。

出典

※本稿は2026年10月5日時点の公表情報にもとづきます。学生納付特例が年金額の計算の対象にならないことは日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」、国籍を問わず加入することは同「外国人のみなさまへ 国民年金のご案内」と「国民年金に加入するための手続き」、保険料の月額は同「国民年金保険料」、産前産後免除は同「産前産後期間の免除制度」、第2号被保険者の免除は同「厚生年金保険料等の免除」、脱退一時金は同「脱退一時金の制度」で確認しました。

タイトルとURLをコピーしました